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付録1:e-tax(電子申告)と所得税の届出書

2023年10月13日

青色申告でも、帳簿の状況や提出方法により控除額が異なります。

①簡易帳簿の場合        ⇒ 10万円
②正規の方法で帳簿を付けた場合で
⇒   紙提出をした場合   ⇒ 55万円
⇒   e-taxで提出した場合 ⇒ 65万円

便利でもありますので、是非、電子申告しましょう!
マイナンバーカードを使うとスマホとPCだけで提出が可能です。

まず、最初にマイナポータルへ登録する

まずは・・・

パソコンとスマホのみで確定申告するためにマイナポータル登録をします。
スマホにマイナポータルのアプリをダウンロードし、マイナポータルを登録しましょう。

スマホへのダウウンロードは必須です。

この登録を完了すると、毎年の確定申告をPCとスマホだけ(カードリーダーなし)で電子申告が可能となります。
WindowsとMac、iPhonとAndroidなど、それぞれ機種ごとに必要なソフトのインストールができます。説明も付いているので、ご自分の状況に合わせて設定してください。

下記のURLよりマイナポータルの操作マニュアルへ移動できます。

↓   ↓   ↓

 

マイナポータルとe-taxを連結する

次に、マイナポータルからe-taxにアクセスし、スマホとマイナンバーカードを使用して電子申告ができる環境を整えます。これにより、わざわざカードリーダーを購入する手間が省けます!
まず、(国税庁ホームページ)にアクセスしましょう。

また、この手続きをすると開業届が出されたことになります。

 

セキュリティー強化のためだと思いますが、サイトへのログインや書類の確認などのたびにマイナンバーカードの読込みが必要になります。何度も同じことをしているような錯覚を覚えますが、進んでいるので大丈夫です。

また、表示の切り替えがおそいこともあるので、マニュアル通りの画像に切り替わらなくても少しだけ待ってみてください。

 

e-taxの事業者登録の注意事項

  1. 職業は会社員・パートなどで間違えではありませんが、登録後に青色申告承認申請書を提出するため、登録内容は始める事業について記載する方が無駄がなさそうです。
    例えば、会社員をするかたわらWebデザイナーを始める場合は、職業欄に「Webデザイナー」と記載します。
  2. 住所はご自宅で作業をされる際は、ご自宅の住所で問題ございません。
  3. 書類に不備があった場合に連絡を受けれるよう、電話番号やメールアドレスは登録しておきましょう!
    メールアドレスには、いろいろなお知らせ(納付や還付のお知らせなどなど)が届きます。
  4. 上記の登録が終わると、「利用者識別番号」が発番されますので、紙に書き写すなど必ず保管して下さい。
    できればスマホやPCに保存することは避けて下さい(安全性のため)

 

必要なソフトのダウンロード

まず、(国税庁ホームページ)にアクセスしましょう。

スマホとパソコンを使ってe-taxで電子申告するために、必要なソフトをダウンロードしましょう!

青色申告承認申請書を作成提出する

まず、(国税庁ホームページ)にアクセスしましょう。
 
青色申告をすると55万円控除(紙で提出)できますが、電子申告すると更にプラス10万円した65万円を控除することができます!

事業を始めたら是非、この控除を取りましょう。

なお、この申請は開業から2か月以内に行って下さい!