2024年5月29日
岸田政権の景気対策として6月より定額減税が始まります。
具体的には「令和6年中に国民一人当り4万円の減税します」という制度です。
具体的な制度の説明と実際の作業についての動画を掲載しておりますので、まずは、その動画をご覧くださいませ!!
動画の下には、使用したエクセルをダウンロードできるURLやチラシ作成用のワードなどもご準備していますので、自由にご利用ください。
また、「弥生給与」と「フリーウェイ給与」を使用して具体的な操作についての動画も作成していますので、ソフトを使用して給与計算されている方は、こちらも参考ください。
なお、この動画は主に当所のお客様向け(会計事務所で年末調整をされている方)向けですので、個人事業主の方の作業などは詳しい説明をしておりませんので、ご了承ください。
定額減税の内容の説明と「定額減税のしかた」の最終ページにある「各人別控除実績簿」の記載方法をご説明しています。
実績簿ではない方法で処理される方も、減税の仕組を理解する上で分かりやすいので、最初に是非ご覧下さいませ!
動画で出てきた「各人別控除実績簿」は、こちらの国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」の様式・記載例からダウンロードできます。
また、社員さんへ扶養の人数などを確認するための告知用チラシは、ここからダウンロードが可能です!
6月より12月まで年内は給与計算上で減税し、減税しきれなかった分は年末調整で減税します。
それでも使い切れなかった減税額は、翌年(令和7年)に市町村から給付が行われます。
住民税については、毎年送られてくる住民税通知書が既に減税の計算考慮後であるため、事務処理はいつもと変わりません。
<対象者の判定>
まず、「減税する人」と「しない人」を分けましょう!
対象は、令和6年6月1日に会社に在籍する方で、所得税があって年末調整を行う「甲欄」の人。
<対象外の人>
<控除額>
ここで注意すべきは、本人の3万円のみでなく扶養親族の分も引けることです。そのため、奥さんと子供さん2名を扶養している人は3名+1名分(本人+奥さん+子供)の12万円引けます。
<扶養親族の注意点>
<従業員さんへの確認>
前年(令和5年)に年末調整をされている社員さんについては、その情報に変更がないかを確認し、控除額を確定しましょう。
今年(令和6年6月1日まで)入社された方は、扶養控除等申告書を回収し、控除額を算定しましょう。
上記でダウンロードできる告知用チラシをご活用ください!
定額減税が当てはまるのは、所得税や住民税を納付している課税世帯のみです。
10万円の給付 が実施されます。さらに、給付金対象世帯のうち子育て世帯には、子ども(18歳以下)ひとりあたり5万円の追加給付があります。
昨年実績をもとに見込みで市町村から給付がある予定です。更に年末調整で精算をした後に調整額が再度、来年に追加給付されるとのことです。
弥生給与を使って給与計算をされている会社は、下記の方法により、より簡単に定額減税を計算することができます。
フリーウェイ給与を使って給与計算をされている会社は、下記の方法により、より簡単に定額減税を計算することができます。
個人事業者の定額減税
7月の予定納税で所得税3万円(本人分のみ)が減税されます。扶養家族の分は、来年の確定申告まで待たなければなりません。
家族の分の減税を早くしたい場合
7月又は11月に「減額承認申請」という申請を行うと早めに減税を受けることが可能です。ご希望の方はご相談ください!