2019年11月1日
給与って、会社が計算してくれるし、昇給や手当などは興味があっても、どうやって、その給与に対して税金が計算されている?なんて・・・
あまり考えないかもしれません。
ただ、年末になると、自分の税金が計算されますから知っておいて損はありません。
給与の収入はズバリ、基本給とか○○手当とか、そういう支給部分の総額を言います。
給与本体から引かれる、欠勤控除などは引きます。
また、非課税支給がある場合(通勤費等)は含みません。
だいたいの給与ソフトが「支給」という分類がありますので、その欄の合計(総支給金額)と言われる金額の年間合計額から年間の通勤費を引いた金額と思ってよいと思います。
では、所得は社会保険とか税金が引かれた手取り?
ってことでもありません。
給与は、その金額で概算経費みたいなもの(給与所得控除額)が設定されており、給与の収入からその給与所得控除額を引いて「給与所得」を計算します。
実際は階段式に決まっているので、年末に税務署から送ってくる「年末調整のしかた」という冊子にも載っている〇〇年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を見ると一目瞭然です。
ご自分の給与の収入合計を計算し、表を見ながら所得金額を探してみましょう!
ところで、この表の一番最初を見ると、給与の収入が1,619,000円未満までは控除額は55万円と書いてありますね。
それで、給与の収入が103万円の人は、所得が48万円になるんです。
103万円 - 55万円 = 48万円
なので、「収入が103万円の人」が扶養に入れると覚えるのは危険です。
この給与所得控除があるのは、あくまでも給与をもらっている人だけだからです。
よって、株やネット通販なんかで儲けが103万円なんていう方は該当しません。