消費しないもの・公共的なもの
- 土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
- 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
- 支払手段の譲渡(注)
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
(注)平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税となっております。
- 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
- 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
- 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
間違えやすいポイント
物品切手等
商品券・ギフト券・旅行券などのプリペイドカードの譲渡は「物品切手等」の譲渡といわれ、非課税です。
これらは「支払手段」として使われるので、「現金みたいなもの」と考えます。
そのため、消費される物やサービスを購入した時、その時点で消費税がかかり、それが「売上」や「仕入」となります。
正規ルート外での売買
皆さん普通、切手や物品切手等は郵便局や百貨店などの販売店で購入されますね。
しかし、チケット業者や質屋などへ行くと割安で購入できるので、こちらを利用される方も多いでしょう。
このようなチケット業者(正規ルート外)では、その切手や物品切手等を商品のように売買しますので、ここでの取引は「非課税」でなく「課税」として取り扱います。
自分で使う切手や物品切手等
すでに経理をされている方は、「あれ???」と思われたかもしれません。
郵便切手は「課税仕入」にしている・・・
そうです。例外があります。
と言っても、郵便切手は、ほとんどこの例外の規定の方が使われます。
郵便切手や旅行券など、自分で使うために購入したものは、例外として、その切手や券を購入した時に、その代金を「課税仕入」にすることが出来ます。
商品券やギフト券は、ほとんど贈答などに使われると思いますので、「非課税」が多いですね。
海外と日本の間の取引
- 外国為替業務に係る役務の提供
- 国際郵便
社会的な配慮があるもの
- 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
- 介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
- 社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供
- 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
- 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
- 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
- 学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
取引内容は国税庁のホームページより
住宅購入に関する改正点の注意事項
上記のとおり、「住宅の貸付け」は非課税です。
しかし、その住宅である「建物の購入」は課税仕入れとして、一部を仕入税額控除(支払った消費税を納税する消費税から控除)できる場合がありました。
※ 課税売上割合や調整対象固定資産など全額控除できない規定が別途ございます。
しかし・・・令和2年の改正で、
居住用賃貸住宅の建設・購入に係る消費税について「一切仕入税額控除ができないこととする」改正が行われました。
この改正が適用されるのは、令和2年10月1日以後の完成引渡し分又は購入分からです。
(令和2年3月31日までに契約された分は、前の規定が適用されます。)
居住用賃貸不動産を取得されようとしている方は、ご注意ください。