2019年9月17日
前回に引き続き、外国人労働者を雇用したときの税務について、今回のお題は、「租税条約」です。
あくまでも、ざっくりとした概要ですので、実際に雇用された方は条約を確認したり、税理士に相談するなど、個別にきちんとした対応が必要です。
まず、租税条約を締結している国をチェックしましょう。
国税庁のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2003/japanese/tab/tab31.htm
中国について、
教育・訓練・技術取得の目的のみで日本に滞在する学生・技能実習生等について、日本で受け取る給付は、日本で非課税となっています。
ただし、税務署に「租税条約に関する届出書」を事前に提出しなければなりません。
最初の給与支給日前に、この届出を提出すれば、中国からのアルバイト留学生や技能実習生への賃金については、所得税が0円ということです。
※留学生については、その範囲が限定されていますので、記事下の「参照規定」をご参考ください。
タイ・フィリピン・インドネシアについて、
それぞれ所得の上限などがありますが、中国に似たような規定があります。
ベトナムについては、
残念ながら免税の規定はありません。
前回のブログを参考に源泉所得税を給与から天引きする必要があります。しかし、日本以外での給付は免税とされているため、自国での収入などは確認する必要がありません。
また、非居住者から源泉徴収(一律20.42%徴収)をした場合は、他の従業員さんと同じ納付書で所得税の納付するのではなく、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」という納付書を使用して、別に支払います。
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参照規定(国税庁ホームページより)
租税条約に関する届出書↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/257.pdf
我が国に来日した大学教授や留学生等が、その所得等につき下記に掲げる租税の免除を受けようとする場合に行う手続です。
添付書類・部数
1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してく
2 この届出書には、次の書類を添付します。
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。