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外国人労働者を雇用したら・・・海外在住親族の扶養控除など

2019年9月19日

外国人の方を雇用したらシリーズ最終章です。

なお、日本人でも、海外在住の扶養親族がいる場合は適用されます。

最後の章は、日本人と同じく「居住者」として年末調整ができる方は、一定の「条件」「書類」が整えば、日本人と同じように家族の控除(扶養控除等)ができるというお話です。

今回は「書類」についてチェックしてみましょう!

海外在住の親族を扶養している場合の所得税の控除

外国人労働者の方が1年以上日本に住んでいるなど、日本の居住者である場合は、働いている会社で年末調整をしてもらえます。しかし、ご家族は祖国で暮らしておられるのが一般的でしょう。また、その家族へ給料の一部を送っている人も多いのではないでしょうか?

また、海外に留学されている子供さんの学費や生活費を支払われている親御さんもいらっしゃいますね。最近は老後を海外で過ごされるご夫婦も増えましたので、海外の両親へ仕送りをしている・・・なんて方も。

日本に住んでいる家族しか控除が受けられないのは不平等ですね!

大丈夫です!

書類をそろえるのが少し大変ですが、早目に準備をして、年末までにしっかり資料をそろえましょう。

そうすれば、扶養控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除が受けられる可能性があります。(まずは年末調整の条件を先に確認しましょう。)

必要な書類は2種類

扶養などの要件に当てはまるようでしたら、下の2つの資料を年末調整の書類(申告書)と一緒に会社へ提出します。

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類

親族関係書類

①と②の両方を準備。

 ①控除を受けたい親族の「パスポートのコピー」 

 ②その方が親族であることを証明する「戸籍の附表の写し」又は「婚姻届」等。

  これと同じ内容を証明する外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名・生年月日・住所が記載されたもの)

  これらは原本を提出します。

要するに、外国人労働者の方と控除の対象者が親族であることを証明するものですね。

複数の証明書を組み合わせて(妻の母など)証明が必要な場合もあります。

送金関係書類

居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの

 ①金融機関の書類の写し(その親族へ送金したことが分かるもの)

 ②クレジットカードの利用明細など(居住者が支払いをし、親族が使用していることが分かるもの、例えば家族カードなど)

よって、扶養控除などを受けようとする場合には、「現金手渡し」では証明ができません。

控除を受けたい親族へ、それぞれ送金することも必要なのです。

また、これらの提出書類は年末調整をする会社が内容を確認しますので、日本語へ翻訳されている必要もあります。

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参考資料(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

分かりやすくするため内容をかなり端折っていますので、実際に適用されるときは、参考資料をご確認ください。