2020年6月15日
今年は相続について40年ぶりの改正が行われました。
従来よりも気軽(自分で手書き)に、かつ安価な方法で正式な遺言書を作ることができ、なおかつ保管してもらえる制度が誕生しました。
遺言書を書くと、以下のようなメリットがあります。
若いうちから相続承継を考えて遺言書も作成しておいた方が良いとお考えの方も沢山いらっしゃるでしょう。
しかし遺言書の作成は、いろいろな意味で大変です。
自分の財産を一覧に書き出して・・・
誰に何を渡すのが一番良いか考えて・・・
それが公平なのか悩んで・・・
正式な遺言書(公正証書)にする場合は、
正式な文章に落として、
そこそこの料金を支払い、2人の立会人を探して・・・
公証役場を予約して・・・
多くの方が、一旦できあがった遺言書を読み返すと、本当にこれで良いのか再度悩んでしまい・・・
なかなか公正証書にする決心がつかないと言われます。
既存の自筆遺言書の場合は、
自分が思うままに書けるため、作成自体は難しくないでしょう。
しかし、亡くなった時のために誰かに託すのか?
保存する金庫を購入するのか?借りるのか?
はたまた、どこかに隠すと相続人の方は知らないまま、遺言書は闇に葬られるのかもしれません。
だいたい、自分が死んだ後のことなんて想像も付かなかったりしますね。
しかし、今回の改正で「ちょうど中間」の良いとこどりのような制度ができました!
とりあえず現状で一番良いと思われる案で、いったん遺言書を書いてみる、気が変われば書き直せばよいのです。
一度作成してみると、少し肩の荷が軽くなるかもしれません。
では、自筆遺言書の保管制度とは、どのような制度でしょうか?
具体的な書き方は、法務省ホームページに詳しい説明がありましたので、ご紹介します。
法務省ホームページより
画像が悪い場合には、こちらの法務省の「自筆証書遺言書の様式について」をご確認ください。
注)用語の説明
相続人となるべき者・・・・(推定相続人と言います)
法律上、財産を継ぐべき人、例えば長男日本一郎に渡す場合は、
「相続」させると記載します。
推定相続人以外の者へ渡す場合には、○○へ「遺贈」すると書きます
以前に比べると、かなり作成しやすくなりましたが、専門用語も多く、どのようなものが相続財産となるかなど、慣れていない方には難しい部分がありますので、やはり税理士などの専門家へ一度相談されることをお勧めします。
公証人が作成する従来からある方法です。
非常に安心できる制度で、現在でもお勧めです。
自筆で作成し、自分で保管しておく方法です。
一番簡単な作成方法ですが、せっかく作成した遺言書が日の目を見ないことも・・・