2024年10月10日
今年の年末調整は定額減税もあり例年より複雑です。
そのため、年末調整を進める上での不明点などを探せるようガイドページを作成いたしました。
当所(佐治税理士事務所)で年末調整をされる方は、動画で確認いただく事項(参考資料の下に動画があります)を説明しておりますので、その部分を間違えないよう記載いただけますよう、よろしくお願い致します。詳しい金額の計算方法を理解していただく必要はございません。
しかし、年末調整の計算を会社される場合には、今年は定額減税の調整も必要となります。
定額減税額の人数は、下記の方となります。
原則、ご本人と下記の扶養控除等異動申告書の黄色部分にお名前がある方の人数となります。
細かな注意点などを動画で説明しています。
ご本人に定額控除の適用があるか否かは、「基・配・所」の申告書の給与所得者の基礎控除申告書の部分を確認します。
対象となるのは「配偶者控除を受けることができる方」のみ
ただし、ご本人の所得が1,000万円を超えたことにより配偶者控除を受けれない方についても、定額減税の適用はあります。この場合、「年末調整に係る定額減税のための申告書」で申告してもらう必要があります。
では、動画をご覧ください!!
なんと!今回の動画は代表の佐治も出演。
前半は扶養控除申告書をはじめとする申告書の書き方の説明(書類の書き方は前半9分くらいです)
後半は自分で年末調整をされる方向け、年末調整をする際の定額減税の仕方をご説明しております。
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ここから下は、自社で年末調整をされる方
図を見ながら、流れを確認しましょう!
国税庁 PDF「 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」より
源泉徴収票の書き方は、↑のパンフレットを参考に動画でお話をしています。
源泉徴収簿は従来通りの形式のようです。
そして、国税庁のホームページを見ると、定額減税は欄外にメモ書きのように記載して計算することになったようです。
もしくは、届いた源泉徴収簿の用紙の裏には定額減税を考慮した計算表が付いていますので、手計算される方は、こちらで計算して下さい。
①まずは、今まで通り年末調整を行い、復興特別所得税を引く前の所得税額を計算します。
②そこから、その方について計算した定額減税を控除し、その控除後の税額について復興特別所得税を加算して年間の納付すべき所得税額を計算しましょう。
③この場合、マイナスになったら、その金額は市町村が来年給付するため0円で切捨てです。ただしその定額減税できなかった金額は源泉徴収票に記載します。
④年末調整における還付額は、実際に給与を支給した時に引かれた所得税の合計から③で計算した税額を引いた金額です。
今回は、年末調整のみでなく定額減税も関係するため申告書を丁寧に書いていただく必要があります。
自分や家族の所得、生年月日、同居別居など、細かな点で年末調整と定額減税の適用が異なりますので、きちんと還付してもらうためにも間違い内容にご記載くださいませ!
次に、この申告書の書き方を具体的にご説明します。
動画の基になるブログ記事はこちらです。
テキストとして見たい方は、こちらを開いて動画と一緒に見て下さい!
独身で保険など何も入っていない、という方でも記載しなければならない項目について、動画をご覧ください。
配偶者がいらっしゃる方は、どのような場合に控除ができるのか、動画をご覧ください。
参考となるブログ記事は「超わかり易い! 図解:配偶者控除・配偶者特別控除の書き方」です。
扶養親族がいらっしゃる方は、どのような場合に控除ができるのか、動画をご覧ください。
参考となるブログ記事は「超わかり易い! 図解:扶養・障害者・寡婦(ひとり親)・勤労学生控除の書き方」です。
扶養親族についての動画はこちらです!
ご自分やご家族に関する控除は他にもあります。
(障害者控除・寡婦ひとり親控除・勤労学生控除・基礎控除)
まず、配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除など家族に関する控除を確認するために、「所得」という言葉の意味を知る必要があります。
よく、「103万円まで扶養に入れる」などと言われますが、どんな場合でも103万円ということはありません。
そのため、この所得についてブログを参照しながら、下記の動画で確認しましょう!
【ブログ記事】
動画の基になる記事はこちらです。
テキストとして見たい方は、こちらを開いて動画と一緒に見て下さい!
(1)給与の所得をどうやって計算するのかをご説明します。(動画前半)
(2)給与以外にどのような所得があって、かつ、どのように所得を計算するのかご説明します。(動画後半)
・株に関する所得とは?
・事業や不動産は?(概要のみ、詳細は担当者へご質問ください)
・YouTubeなどは何所得?
・保険金の収入など・・・
では、動画をご覧ください!!
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当所のお客様は保険料については申告書を記載いただく必要はございません。
「扶養控除等異動申告書」と一緒に証明書をご提出ください。
なお、どのような証明書が控除されるのか(誰の分がいくらまで?)など、もっと詳細を確認されたい場合には、下記の記事をご参考くださいませ!