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さじのエッセイ 2020年2月

2020年2月1日

天神 三越前のライオンも赤い花でいっぱい、バレンタインの装いですね!

2020年2月27日 恐るべしコロナウィルス 確定申告期限が延長に!

毎日・毎日、ニュースはコロナウィルスのことばかり・・・
世界中に広がり、とうとう日本も色々な制限や規制が発動されましたね。

税理士同士で冗談を言っていましたが、

本当に確定申告期限が延長となりました。

イベントも学校も・・・何もかも

恐らく、税理士事務所は粛々と本来の申告期限までに申告や届出を終えると思いますが、無料相談所に駆け込む方については、感染のリスクがあるので正しい判断かもしれません。

早く終息することを祈るばかりです。

また、今年から青色申告で確定申告を!と考えている方は、ともかく「届出書」だけは提出しておきましょう!
恐らく、届出書関係の期限は延長されないと思われます。

 

2020年2月22日 200万円を超えた医療費

今週から確定申告が始まり、本業にかまけてブログは置き去りに・・・

そんな中、ブログに問合せのメールが届きました。
(見てくれている人がいるのなら、ブログも頑張ろう!と思ったりします!!)

医療費が200万円を超えてしまった場合、夫婦で分けて控除して良いのか?というご質問です。

答えは「Yes!」です。
所得が高い方(その方はご主人)から、まず200万円限度額いっぱいを控除し、それでも残る分は奥様から控除すると節税額はより高くなりますね。
(奥様に所得があることが前提ですが、共働きということでした)

※ ただし、保険金や補助金などをもらわれた場合は、その分は医療費から引いて計算します。

その他、同居しているおじいちゃん・おばあちゃん・息子さんからも控除可能です。
(生活費が同じ財布から出ていて、寝食ともにしている前提なのですが・・・)

ところで、この寝食共に・・・という意味を所得税では、「同一生計」といいます。
所得税の規定では、非常によく使われます。

ある税理士さんのブログで「サザエさん一家」が例えに出ていて、上手いなぁ~と思いました。

実は、波平さんもマスオさんも高学歴で良い企業にお勤めらしいのです。
しかし、一緒の家に住んでいて、いつも一緒にご飯を食べておられるので、まさに「同一生計」なのです。

それぞれ高収入でも構いません。
所得控除など、「同一生計」で適用がある規定は沢山ありますので、確定申告シーズンのこの機会に、是非チェックされてみて下さいね!

  

2020年2月17日 確定申告が始まりましたね!

とうとう令和2年の確定申告が始まってしまいました。

確定申告についてのブログも昨日までに一通り書き終えてしまおうと計画していたのが、今だ終わらす・・・
半日持ち越してしまいそうです。

ちょうど、損益通算についての記事を書き終えたところですが、所得税に合格して15年が経過したため勉強していたころに比べると、ずいぶん損益通算できないものが増えたなぁと感じます。
不動産・株・先物・・・
仮想通貨は雑所得で以前から損益通算できませんが、まず、そんなものがなかったので。

毎年、確定申告の内容を確認しますが、体系的に書いてみるとしみじみ・・・時代の移り変わりを感じます。

 

損益通算とは、不動産の赤字と給与の所得を相殺するなど、違う種類の所得間の損得の相殺のことをいいます。

 

また、勉強している時には「理論」くらいで現実味がなかったものが「変動所得」です。
娘も数年前、この変動所得で申告をしました。

年々の所得増減が激しい人について3年平均で申告をする方法なのですが、昔は「漁業」が主役

しかし、最近は副業の増加で、著作業を営む人が多く、
昨年まで「雑所得」程度だった収入が、いきなり爆発して多額になることも少なからず・・・

該当しそうな方は納税額がかなり変わりますので、ご相談ください。

 

2020年2月9日 青色申告なのに期限に間に合わなかったら・・・

個人で事業をされている方の多くは、「青色申告」を選んで有利に申告をされていると思います。

最近は、副業やフリーランスで事業を始められた方も多く、知り合いに聞いたり、ネットを調べてご自身で「青色申告承認申請書」を税務署へ提出されているようです。
先日、お電話いただいた方も、そこまで自力でされていました。
しかし、毎日が忙しく、休日もあまりないため、資料整理もままならず・・・・・と

では、青色申告の承認を受けたにもかかわらず、申告が期限に間に合わなかったらどうなるのでしょうか?

特別控除65万円(2020年からは年間55万円)が受けられない

青色申告の特典で一番分かり易く、効果も大きいのが特別控除です。

利益から、いきなり65万円を引いてもらえます!(65万円の経費をもらえると思うと大きいですよね~!!)

しかし、その代償は「きちんと帳簿をつけること」です。
これが出来ていないと、青色申告者であることを取り消されてしまうこともあります。

例えば、全然帳簿を付けずに青色申告控除を5年間引いて申告し、取り消されたら・・・325万円の控除額が否認されてしまうかも・・・
一番低い税率でも所得税と住民税合計で50万円近くになります。(それも追徴税を考える前です)

でも忙しくて間に合わない!!
という場合は、ともかく仮集計でも申告をして下さい。

なぜなら、青色申告特別控除は期限内に申告をしないと受けれません。
後から修正申告や更正の請求などで正しい申告をする方法もあります。

いらない追加の税金を払う可能性がある

まず、そのまま申告をしないと「無申告加算税」がかかる場合があります。

また、税務調査に入られ納税不足があると「過少申告加算税」という追加の税金を支払うことになりますが、期限後申告については、過少申告加算税に無申告加算税5%が上乗せされてしまうのです。

確定申告は、ともかく期限内に行ってしまうと余計な出費は免れますね!

そのために、皆さんの街には税理士がいますよ!! (笑)

  

2020年2月7日 あっという間に・・・もう

2月になったと思ったのは、つい先日だったのが、もう1週間たってしまいました。

12月から3月までは税理士業の繁忙期です。
ちょうど冬の季節ですが、「長い冬」なんて思ったことがないほど、「あっ」という間に月日がたってしまいます。

この時期は、通常のお客様の巡回にプラス、年に一度のご訪問もあります。

毎度のように「1年は早いですね~!!」と、ご挨拶しながら、1年の近況報告に話の花が咲きます。
若い頃、先輩方から「だんだん1年が短くなるよ。」と言われた言葉を噛みしめながら・・・時々笑ってしまいますね。

今年は暖冬なので、近くの公園の梅の花もずいぶん前から見ごろです。

何故か?今年はお客様が例年よりかなり早く資料を下さり、うちのスタッフも恐ろしい勢いで仕事をしているので、もう確定申告が山場を迎えチェック作業で殺されそう!!(笑)
ただ、じっくりチェックができて、あわてずお客様へ質問や確認もできて精神衛生的には上々です。(喜★)

何を言い訳したいかと申しますと、ブログの更新が遅くなっております・・・

そんな自分を差し置いて、どうぞ皆さま

確定申告のご依頼はお早めに!!

 

2020年2月1日 街はもうバレンタインデー一色

チョコを贈る日だったのが、なぜか花を贈る日に???

今日は久しぶりに晴れの天気でしたが、かなり冷え込みましたね!
しかし、街を歩いているとカラフルで熱い!

そう、2月のイベントといえば
「バレンタインデー」ですね。

バレンタインといえばチョコを贈る日のはずなのに、街中に花が溢れていて、売り出しは「花」のようです。

まず第一に、2月14日にチョコレートを贈るようになったのも、日本のデパートの販売戦略だったという話を聞いたことがあります。
今度は花・・・?

最近は、そのような「販売戦略」的なノウハウが満ち溢れているような気がします。
「良い商品・良いサービスであれば広告しなくても市場に評価される」と言われていたこともありましたが、それは平成風・・・いや昭和風の考え方なのかもしれません。

チョコレートも好きな人へ贈るものから、自分へのご褒美になってきたもよう・・・
では、せめて花なと誰かに! ということでしょうか?

お客様が来るのを待つ時代は終わり、やはり何か自分からお客様を呼べるような「シカケ」を積極的に創る努力が必要なのでしょうね。(商売って本当に大変!!)